大阪高等裁判所 昭和25年(う)426号 判決
連合国軍事裁判所における前刑が刑法第五六条による累犯加重の事由に当らないことは論を俟たないところ、原判決は被告人が(一)昭和二三年五月大阪軍事裁判所において不法侵入罪により懲役六月に(二)昭和二四年三月大阪地方裁判所堺支部において昭和二二年政令第一六五号違反罪により懲役六月に処せられ当時右各刑の執行を受け終つた事実を認めて刑法第五六条第五七条を適用し原判示窃盜未遂罪の刑に累犯の加重をして被告人を処罰しているのであつて、刑法第五九条を掲げていないとはいえ、前記大阪軍事裁判所における科刑をも累犯加重の事由に該当するものとしているように解せられるから、この点において原判決は違法であり、判決に影響を及ぼすこと明らかであるから、破棄を免れない。